この決定は、活性成分の特許と同一用途の新製剤特許について延長はないとした先の欧州裁判所の決定(Case C-431/04,
May 4,
2006)に加えて、欧州における同一活性成分特許後の新たな医薬特許(新製剤又は新用途)について存続期間延長はないとする欧州の意思を更に明確にしたものである。なお、先のCase
C-431/04における決定の理由は、延長の対象となり得ると規定された「combination of active
ingredients」には、組合せの一方が賦形剤等である場合は含まれない、というもの。
Research in
Motion Ltd.(カナダ)のワイヤレス通信デバイスBlackBerryによる米国内でのe-maiサービスに対しNTP
Inc.(米国)が起こした特許侵害訴訟の控訴審再ヒアリングで、連邦巡回区控訴裁判所(United States Court of Appeals for the
Federal Circuit: CAFC)は、 (1)
システムの特許権の侵害については、システムの一部が米国外に置かれていても、システムが全体として役立てられている場所(即ち、システムの制御が実行され且つシステムが有益に使用されている場所)が米国内であれば、全体として「米国内」での使用になり、米国特許法271条(a)に規定の侵害になり得る。 (2)
方法の特許権については、方法のステップの全てが米国内で実行されない限り、米国内での使用に該当せず、米国特許法271条(a)に規定の侵害にならない、 とそれぞれ結論した(NTP
Inc. v. Research in Motion Ltd., CAFC No. 03-1615, Aug. 2, 2005)。 判決全文→http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/03opinions/03-1615r.pdf